豊島区@税理士
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不動産

トータルアドバイスで不動産投資を有効活用
投資プランを練る

近年の金融情勢の悪化に伴い、株式や投資信託等の金融商品を避け、不動産に投資される方が増えています。不動産投資は安定的な収入を得ることができ、かつ節税対策にもなるという魅力があるからです。
ただ、不動産投資に失敗しないためには充分な知識が必要です。不動産業者に言われるがままに、投資すると損をすることもあるので注意が必要です。

その点、当事務所では不動産投資における収益だけでなく、税理士ならではの税金面もアドバイスもいたします。たとえば、「個人所有でなく法人組織にしたほうが税金面でメリットがある」とか「管理会社を設立したほうが有益ですよ」などといった、お客様の資産状況など現状を把握して、節税効果を考えてトータルでアドバイスすることができます。
不動産に関する税務対策は複雑ですので、うまくメリットを享受できるように、親身になってアドバイスさせていただきます。

また、景気が不安定な現在は売り物もさまざまなものが混在していますので、物件の選別には豊富な経験や知識、そして確実な目が必要となります。当事務所は不動産に関する豊富な経験があり、不動産会社とのネットワークも築いております。
そのため、お客様がよく悩まれる投資物件の選定については、当事務所が信頼している業者を紹介させていただくことができますので、お客様は業者を探す手間も省け、物件選びに頭を悩ます時間も少なくなると思います。
収益を得る手段としてだけでなく、節税対策として、トータルで不動産投資を有効に活用したいとお考えの方、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投資用不動産を購入するということは不動産所得が発生するということで、原則申告納税義務が発生します。これにあたり、税務署にあらかじめ届け出なければならないものには、以下のようなものがあります。

「個人事業者の開廃業等届出書」 1ヶ月以内 納税地の所轄税務署にアパート・マンション経営を開始してから1ヶ月以内に提出を行います。
「所得税の青色申告承認申請書」 2ヶ月以内 アパート・マンション経営をはじめた初年度から青色申告をする場合、納税地の所轄税務署に届け出を行う必要があります。(※開業後2ヶ月以内) ただ、白色申告から青色申告に2年目以降に切り替える場合、その年の1月15日までに開業した場合は、年の3月15日までに上記申請書を提出する必要があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」 2ヶ月以内 青色申告者が生計を一にする親族で一定の要件を満たす者に対して給与を支払う場合、その給与は必要経費になります。そのためには開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
ただし2年目以降に給与を支払う場合には、その年の3月15日までに届出をする必要があります。
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」 開業の翌年3月15日まで 減価償却費をアパート・マンション経営を個人で行う場合、計算方法は原則として定額法ですが、定率法を選択するには納税地の所轄税務署に届出をする必要があります。
又、2年目以降に定額法から定率法に変更する場合は変更しようとする年の3月15日までにこの届出書を提出する必要があります。
なお、平成10年4月1日以後に新築した建物については、定率法を選択することができません。
「所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書」 2月以内 現金主義を採用する場合には、「所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。(※開業後2月以内)
「消費税関係の届出書」 なし 居住用アパート・マンション経営の場合、住宅の貸付(非課税売上げ)のため消費税の納税義務はありません。
また、駐車場や事務所、店舗など、住宅以外の貸付には消費税がかかります。その年の2年前にこうした課税売上高が1000万円以下の場合、納税義務はありません。居住用のアパート、マンション経営を開始した場合には消費税に関連する届出書は原則不要です。
しかし、一定の条件で、購入費に含まれる消費税の還付を受ける場合など、一定の届出書の提出が必要になります。

不動産運用のプロが親身にご相談にのり、運用をお手伝いいたします。
ご質問など、何なりとご連絡ください。

山田尚武税理士事務所 東京都豊島区長崎3-13-15-402 TEL:03-3959-6275 FAX:03-3959-6276 受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)