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遺産相続

遺産相続
相続税の税額は、手続きは山田尚武税理士事務所に任せれば大きく違います!

相続税の金額は、資産評価の方法や遺産の分け方によって大きく差が生じるます。
当事務所では、相続税額を最小限に抑えるだけでなく、遺産分割、納税計画、税務調査お手伝いします。

相続税には様々な決まりがあります。その一部をご紹介いたします。その他詳細は相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
相続手続きには期日があります。ご存知ですか?
1 相続放棄・限定承認(3か月以内)
悩む男性

被相続人が亡なくなられた場合、所有していた不動産・預貯金・現金などのプラス(+)の財産だけでなく、借金・損害賠償といったマイナス(-)の財産も相続の対象になります。

このため民法では相続放棄という制度があります。
プラスの財産はもちろんマイナスの財産もすべて放棄するものです。3ヶ月以内に相続放棄・限定承認もしなかった場合は、単純承認したことになりますので、くれぐれも3ヶ月という期日はお忘れなく。

2 所得税純確定申告(4か月以内)

通常所得税の確定申告は、翌年の3月15日までに行います。しかし、死亡した場合、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
不動産所得や事業所得等が対象になります。

3 遺留分の減殺請求(1年以内)

相続の際にトラブルになりやすいのが遺留分の減殺請求。
これは被相続人が遺言によってすべてを他の第三者にすべて譲る!とあった場合
家族には一銭も入らなくなってしまいます。
しかし最低限度の相続財産を得る権利が保障されています。
そこで相続分(遺留分)を侵した相手に対し1年以内に請求を行います。

4 相続税の特例適用のための分割期限など(3年10カ月以内)

相続税額の軽減特評価の特例である例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」の適用は、遺産分割協議が整っていることが要件となっています。そのため申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算で、相続税を取得費加算できる特例は、相続税の申告期限から3年以内に譲渡が行われたときだけに限られています。

課税対象とされる相続財産
課税される財産
  • 土地
  • 家屋
  • 現金 預貯金 有価証券
  • 家庭用財産
  • 生命保険
  • 個人年金
  • 死亡退職金

など、相続人が被相続人の亡くなる前3年内に贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産は相続税の課税対象になります。

相続人と相続分

遺言で相続人以外の人に贈与することを遺贈。
贈与を受ける人を受遺者といいます。

遺族 相続人 法定相続分
故人の配偶者と子供が
健在の場合
配偶者と子供(注1) 配偶者・1/2
子供・・1/2×1/人数
故人の配偶者もすでに死亡
子供だけが健在の場合
子供(注1) 子供・・1/人数
故人に子供がおらず
配偶者と親が健在の場合
配偶者と親 配偶者・2/3
親・・・1/3×1/人数
故人に子供がおらず
配偶者と兄弟だけが健在の場合
配偶者と兄弟(注2) 配偶者・3/4
兄弟・・1/4×1/人数
故人が独身で親が健在の場合 親・・・1/人数
故人が独身で親もすでに死亡
兄弟だけが健在の場合
兄弟(注2) 兄弟・・1/人数

(注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。

(注2)
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。

法定相続人

法定相続人とは、遺産相続する権利を有する人。
これは民法によって定められています。
遺言書がない場合はこの法定相続人によって遺産が分けられます。

優先順位
  1. 1.被相続人の配偶者と子供
  2. 2.被相続人に子供がいない場合・・・父母・祖父母
  3. 3.被相続人に子供がなく、父母が死亡している場合・・・配偶者と兄弟姉妹
山田尚武税理士事務所 東京都豊島区長崎3-13-15-402 TEL:03-3959-6275 FAX:03-3959-6276 受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)