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山田のつぶやき

確定申告の時期ですが、税金は納めるだけでなく戻ってくるケースがあり、その一つに医療費控除というものがあります。

1.    医療費控除とは

  本人とその家族が支払った医療費の合計額が10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超える場合には控除を受けることができます。
 ただし、保険金等で補填される部分は除きます。

2.    医療費控除の対象となる医療費

①    医師または歯科医師による診療または治療の対価
②    治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(薬局などで購入した薬代も対象となります。)
③    歯列矯正の費用も医療費控除の対象となりますが、美容を目的とする歯列矯正の費用は対象となりません。
④    妊婦と診断されてからの定期健診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
ただし、健康保険組合などから出産一時金などが支給されますので、その金額は医療費から差し引かなくてはなりません。
⑤    治療のための通院費(電車賃、バス代など)も医療費控除の対象となります。ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは対象となりません。

3.    控除を受けるための手続き
  医療費の支出を証明する書類(領収書など)を添付し、確定申告書を税務署に提出する必要があります。


投稿者 山田尚武税理士事務所 (2011年3月 1日 12:00) | PermaLink

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