豊島区@税理士
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山田のつぶやき

毎日暑いですね

皆さんの会社ではクールビズしてますか。私の周りでは結構ノーネクタイのかたを多く見かけるようになりました。無理してネクタイをするよりお互いに気持ちよく仕事ができると思うのですが、いかがでしょうか。

◆記帳代行、決算申告の代行
⇒ 帳簿をつけるのが面倒くさい
  税務署へ決算の申告をお願いしたい
  
◆会社の設立や経営に関するアドバイス
⇒ 会社を興そうと思っている。
  会社の事業計画を相談したい 

◆遺産分割、相続財産の資産評価、相続税の節税対策
⇒ 相続が発生した
  現在の税理士では、頼りない
  納税額を節税したい

◆不動産の運用、投資のアドバイス
⇒ 効率的な不動産の運用法を知りたい
  不動産投資のアドバイスがほしい

↑そんな方は、山田尚武税理士事務所へご相談ください!
 ご相談は無料です!

投稿者 山田尚武税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
当事務所は新規会社設立される経営者を応援しております!

当事務所では、新規の会社設立に力を入れております。設立費用や顧問料についてお得なパックを用意しておりますので、ぜひご利用ください。

また新規の会社設立にあたり資本金の額や、税務署等に対する各種届出についてのご相談を無料にて承ります。

会社設立に関する料金一覧

■会社設立のみ

    29万1500円(税込み)

 

■会社設立パック

    会社設立 26万0000円(税込み)

    顧問料 2万1000円(税込み)

    決算料 0円

    (顧問料と決算料は設立1期目のみの金額です。2期目以降はご相談)

 

■会社設立クイックパック

    会社設立 29万1500円(税込み)

    顧問料 2万1000円(税込み)

    決算料 0円

    (顧問料と決算料は設立1期目のみの金額です。2期目以降はご相談)

 

注1.  それぞれ登録免許税14万5000円、定款認証5万2000円を含みます。

注2.  資本金は2000万円までとします。

投稿者 山田尚武税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
生命保険加入の考え方
1. 生命保険とは
  経営者のもしものときに備えて契約するものでありますが、企業が生命保険に加入するためには単なる「もしものときの備え」ではなく、いくつかのことを考えて加入をする必要があります。
     将来への対策、決算対策の一環として

2. 保険の目的とは
経営者の事故から会社を守る
資金運用の手段
節税の手段
役員退職金の原資
従業員の福利厚生
   企業防衛 退職金準備 利益対策

3. 企業防衛
  中小企業のオーナーに万が一があった場合
①  借入金の個人保証は大丈夫ですか
②  体制が決まるまで運転資金は大丈夫ですか
③  取引先に動揺はないか
   金額はいくら必要か?

4. 退職金準備
①  生存退職金 役 員…役員退職金規定、法人税法上の問題
        従業員…退職金規定

②  死亡退職金 役 員…企業防衛として
        従業員…退職金規定
   生存退職金は、いつ、いくら必要か?

5. 利益対策
  当期利益を数年後に繰り延べる
  解約のときに発生する雑収入に注意する
   大規模修繕 設備投資など

6. 加入する保険の種類
  保険にはいくつかの種類がありますが、注意することは
   支払保険料の経理処理
掛捨て(解約返戻金なし)…全額経費
解約返戻金あり………………全額経費
解約返戻金あり………………1/2経費
満期金あり……………………全額経費にならない
その他
   3つの目的によりどの種類の保険に加入するか検討する




投稿者 山田尚武税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
サンライズメルマガ 2011年4月7日

いつも大変お世話になっております。

 

税理士の山田尚武と申します。今回は税金のお話を少しさせていただきたいと思います。税金にはいろいろな種類がありますが、最も身近な税金といえば消費税ではないでしょうか。消費税のちょっとした豆知識をお伝えしたいと思います。

 

■税率

消費税の税率は皆さんご存知のとおり5%ですが、厳密にいうと国税である消費税4%と地方税である地方消費税1%に分けることができます。

皆さんがお買い物をされたときに受取ったレシートや領収書に「消費税等」と記載されている場合があります。これは「消費税及び地方消費税」を「消費税等」と省略しているのです。

 

■非課税

消費税ではその性格から課税の対象とすることになじまないもの、あるいは社会政策的な配慮から消費税を課さないもの(非課税)があります。

その中で不動産に関するものとして「土地の譲渡・貸付け」と「住宅の貸付け」があります。まず「土地の譲渡・貸付け」についてですが、これは土地を売買したり賃借しても消費税はかからないということですが、一時的な使用(1ヶ月未満の貸付け)やテニスコートや駐車場の場合には消費税がかかります。

また「住宅の貸付け」についても住宅を賃借しても消費税はかからないということですが、ウィークリーマンションや住宅の貸付けでも契約期間が1ヶ月未満のものは消費税がかかります。

 

今回は税金という硬いテーマでお話させていただきましたが、今後はグルメ情報などもお伝えしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 

 

投稿者 山田尚武税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
確定申告の時期ですが、税金は納めるだけでなく戻ってくるケースがあり、その一つに医療費控除というものがあります。

1.    医療費控除とは

  本人とその家族が支払った医療費の合計額が10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超える場合には控除を受けることができます。
 ただし、保険金等で補填される部分は除きます。

2.    医療費控除の対象となる医療費

①    医師または歯科医師による診療または治療の対価
②    治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(薬局などで購入した薬代も対象となります。)
③    歯列矯正の費用も医療費控除の対象となりますが、美容を目的とする歯列矯正の費用は対象となりません。
④    妊婦と診断されてからの定期健診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
ただし、健康保険組合などから出産一時金などが支給されますので、その金額は医療費から差し引かなくてはなりません。
⑤    治療のための通院費(電車賃、バス代など)も医療費控除の対象となります。ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは対象となりません。

3.    控除を受けるための手続き
  医療費の支出を証明する書類(領収書など)を添付し、確定申告書を税務署に提出する必要があります。


投稿者 山田尚武税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)